トップページ > お知らせ
当日は、税理士の宮﨑より定額減税の実務を中心にお話させていただきました。
ご来場いただいた皆様、ありがとうございました!
★セミナー当日の動画および資料は↓↓よりご覧いただけます★
FAXまたはQRコードよりお申込みが可能です。
皆様のご参加をお待ちしております!
お申込みはこちらから↓↓
10月6日(金)に立川パレスホテルにてコロナ後の経営戦略セミナーを開催しました!
当日は税理士の宮﨑より、財務諸表の見方を中心にお話させていただきました。また日本政策金融公庫様より情報提供していただき、盛りだくさんのセミナーとなりました。
税理士法人土田会計事務所は今後も経営者の皆様に寄り添い伴走支援させていただきます。
ご来場いただいた皆様ありがとうございました。
ご来場いただいた皆様ありがとうございました。
当日は代表の土田より令和5年度税制改正を踏まえた生前贈与対策・不動産登記の義務化、昨年話題となったタワマンの評価についてお話しさせていただきました。
贈与対策や相続でご不安がありましたら税理士法人土田会計事務所までお気軽にご相談ください。
弊事務所職員が勤続30年を迎え、永年勤続表彰を行いました。
所長より、トロフィーと記念品の贈呈がありました。
おめでとうございます!!
10月3日(火)に資産防衛、10月6日(金)にコロナ後の経営戦略セミナーを開催します!
資産防衛って何から手を付ければいいの?コロナが5類に移行したけれど今何をすべきかわからない・・・。
そんな方はこの機会に是非ご参加ください。
最新の法改正を踏まえご提案します。
職員研修会で、大切なお客様、職員、家族、命を守るため、救命講習を受講し心肺蘇生やAED、異物除去、止血法などを学びました。後日、救命技能認定証を交付いただけることとなっております。
※所内にはAEDの設置がございます。救急の時にはご活用ください。
消費税インボイス制度セミナーを開催いたしました。
お集りの皆様誠にありがとうございました。
当日の様子と資料をアップいたしました。
新型コロナウイルスの感染拡大は、飲食業や宿泊業の事業者だけでなく、中国・欧州・米国との物流網の分断等によって、ありとあらゆる業種の事業者の業績と資金繰りに影響が出始めています。
当事務所では、国や政府系金融機関等の各種支援制度も活用し、事業者の皆様の資金繰りを支援できる体制を整えておりますので、その一部をご案内いたします。
一定の条件に該当した場合に、税金と社会保険料の納付猶予を受けることができます。
※いずれも、申し込みから入金まで2週間程度を要します。
一般貸付制度(利率1.5%)で、掛金の範囲内で2,000万円を上限に借り入れできます。商工組合中央金庫(商工中金)で午後2時までに手続きをすると、即日、融資を受けられます。
政府の緊急融資・保証を申し込むことができます。融資実行までには1月程度を有します。
上記以外にも多くの支援策が国や地方公共団体、金融機関から発表されています。
これらを取りまとめた情報が下記で確認できますので、ぜひ御覧ください。
平成29年度税制改正大綱で広大地評価の見直しが明記され、平成29年7月21日までパブリックコメントが募集されていました。この改正案は法律ではなく、財産評価基本通達(国税庁が定めた対象資産の価額評価基準)であるため、ほぼこのまま平成30年1月1日以後に相続・贈与等により取得した財産の評価に適用される予定です。
広大地評価の適用に関する判断基準が不明確であり、納税者と国税当局との間で審査請求や裁判のもととなっていました。
また、改正前の広大地評価は単純に面積に応じて評価減が決まるため、路線価と面積が同じであれば、土地の形状等の固有の要因は考慮されないため、売却時の実際の取引価額と相続税評価額が大きく乖離する事象が発生していました。
①「広大地評価」を廃止し、
②適用要件を明確化した「地積規模の大きな宅地の評価」を新設するものです。
この改正により、一定の評価方式(面積や容積率など)で計算できることから、従来の「広大地評価」のように判定に苦慮することはなくなりますが、評価額の減価率はほぼ20%~30%といった水準となり、改正前の40%~65%に比べると享受できる評価減が縮減され、面積が大きいほど改正による影響が大きくなります。
しかしながら、改正前には「広大地評価」が適用できなかった、奥行が浅く開発道路を必要としない土地で500㎡以上の土地や、従来は除かれている中高層の集合住宅等の土地であっても改正後の要件を満たしていれば適用されます。
改正前評価額 | 1憶1千万円 *奥行きが浅いため広大地評価の適用不可 |
改正後評価額 | 8千690万円 *東村山市に所在する場合 |
取引価額 | 1憶3千750万円 |
改正前の「広大地評価」の方法により相続税のシミュレーションをしていた方は、改正後にどの程度相続税が増加するかを再度確認する必要があります。
また、再度確認した上で平成29年中に土地を生前贈与することを検討するのも有効です。明らかに従来の「広大地評価」が有利な土地であれば、平成29年中に「相続時精算課税制度」を使って贈与することにより、その評価を確定することができます。大きな金額の支払にはなりますが、将来発生する相続税の納税の時点で精算されます。
武蔵野銀行と旭化成ホームズ社の共催により、「今から備える 生産緑地の見直しと相続対策」セミナー&相談会が開催され、弊事務所の土田士朗が講師をさせていただきます。
2017年9月5日 13:30〜 会場:東村山市市民ステーション「サンパルネ」
先着20名様限定ですのでお早めにお申込みください。
平成29年8月29日(火)に武蔵野スイングホールにて、大和ハウス主催による「〜これからどうなる経済!どうなる税金!〜」セミナーが開催されます。
第1部では経済アナリストの「森永卓郎」氏が今後の日本経済について話されます。第2部では弊事務所の「土田士朗」が相続・資産税対策についてお話しします。
ご参加いただける方は、弊事務所までご連絡ください。
皆様のご参加をお待ちしております。
平成28年7月26日(火)に東村山市商工会にて、「マイナンバー制度」対応セミナーを開催します。
ご参加いただける方は、弊事務所までご連絡ください。詳しくはこちらのチラシ(PDF)をご覧ください。
皆様のご参加をお待ちしております。